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ビザQ&Aリスト ― 外国人向けビザ情報

大学生の起業活動について

Question
私は、大学生です。ビザは留学です。卒業後は日本でIT関連のビジネスをしたいと考えています。大学生の起業に関し、特別な措置があるでしょうか。どのような学生が対象になりますか。

Answer
在学中から起業活動を開始している大学生の場合、一定の要件を満たせば、卒業後最長180日間の滞在が認められることになっています。この滞在は、「留学」から起業活動を目的とする「短期滞在」への変更、それに継ぐ「短期滞在」の更新により可能となります。

このような措置の対象となる学生は、(1)大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること、(2)在学中の成績及び素行に問題がなく、大学が推薦する者であること、(3)事業計画や会社謄本等から事業内容が明らかであって、卒業後180日以内に「投資経営」への変更許可申請を行うこと及び「投資経営」の要件を満たすことが見込まれること、(4)滞在中の経費を支弁する能力を有していることが必要です。

なお、資金の調達や事業所確保も必要ですが、特に、大学生への特別な措置ということで大学による起業支援や在留管理並びに起業に失敗したときの措置に関する要件もあります。

アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)

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