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個人事業で外国人を雇用したい

Question
私は、留学経験のある日本人です。現在、子どもに英語を教えていますが、希望者が増えています。留学先で知り合った米国人も含め数人の外国人スタッフを早急に雇用し、規模を拡大して英会話スクールを経営したいと思っています。現在、個人事業ですが、この形態を維持したまま、米国人を英語講師として呼び寄せることができるでしょうか。

Answer
あなたが呼び寄せたい米国人の在留資格は「人文知識・国際業務」となります。この在留資格の場合、法律上、「本邦の公私の機関」が、外国人とその業務に関し契約を結ぶ必要があります。

「公私の機関」には、個人事業主も含まれます。したがって、あなたの場合、会社組織にする必要はなく、個人事業のままでも米国人を雇用できる可能性があります。

なお、お急ぎのようですが、在留資格認定証明書の交付申請の準備や入国管理局における審査等に期間を要しますので留意ください。

また、すぐにでも外国人スタッフを雇いたいということであれば、活動に制限のない在留資格を既に有している方を雇用する方法があります。この場合の在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者」、「定住者」等ですので参考にしてください。

アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)

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