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外国人雇用状況の届出制度について
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弊社は、電化製品、日用雑貨、食品の販売を事業としています。外国人の顧客が増えているので、今後外国人の雇用を積極的に進めたいと思っています。新たに外国人を雇用した場合のハローワークへの届出について教えてください。
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外国人雇用状況の届出等を内容とする改正雇用対策法が、2007年10月1日より施行されています。この法律により、外国人を雇用する事業主に対して、その雇用又は離職の際、公共職業安定所(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。
雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に在留資格や在留期間等の所定事項を記載して雇用の場合翌月10日まで、離職の場合10日以内に届け出てください。
雇用保険の被保険者でない場合(例えば、留学生のアルバイト)は、外国人雇用状況届出書に所定事項を記載して雇用、離職の場合とも翌月末日までに届け出てください。
この届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合、事業主に対して30万円以下の罰金が課されます。なお、外国人を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者の選任が必要です。
なお、就労が認められるか否かについては、外国人登録証明書又は旅券、必要に応じて資格外活動許可書や就労資格証明書の提示を求めて確認してください。
アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)





