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帰化の許可条件(日本人の配偶者の場合)

Question
私のビザは日本人の配偶者です。結婚して3年になります。日本への帰化を望んでいます。できるだけ早く申請したいと思っています。帰化の許可条件、特に、現時点で申請できるかについて教えてください。

Answer
前月号(2008年10月号)において、外国人家族の場合の帰化の許可条件について取り上げました。詳細は省略しますが、許可条件は、(1)住所条件、(2)年齢・行為能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件、(6)不法団体に関する条件です。なお、法律に定めはありませんが、日本語能力も必要です。

上記条件のうち、日本人の配偶者の場合は、住所条件が「5年以上」から「3年以上」に緩和され、年齢・行為能力条件が免除されます。

「3年以上」に関しては、「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するか、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」と規定されています。あなたの場合、この条件に当てはまるか検討してください。

なお、オーバーステイによる退去強制手続において、在留が特別に許可され、日本人の配偶者の在留資格を取得された方の場合でも帰化が許可される可能性があります。しかし、在留特別許可後、相当の期間の経過が必要です。

アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)

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