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ビザQ&Aリスト ― 外国人向けビザ情報

家事使用人のスポンサーについて

Question
私の友人は、家事使用人として日本で働いています。できれば、私もそうしたいと思っています。どのような人がスポンサーになれるのか、また探すに当たって留意すべき点を教えてください。

Answer
家事使用人の在留資格は「特定活動」になります。スポンサーが、あなたのために在留資格認定証明書交付申請をし、認められれば、その後所定の手続きを経て日本に入国できます。

スポンサーになれるのは、(1)日本国政府が接受した外交官又は領事官、(2)日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者、(3)日米地位協定に規定する合衆国軍隊の構成員で所定の階級にある者、(4)投資・経営の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者、(5)法律・会計業務の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者等です。

上記(4)及び(5)の場合は、次のような要件がありますので留意してください。即ち、スポンサーに関しては、申請の時点において13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有する者でなければなりません。また、あなたに関しては、月額15万円以上の報酬を得て家事に従事することが必要です。

アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)

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