あなたの子の在留資格は家族滞在となります。出生した日から30日以内に最寄りの入国管理局で在留資格取得の申請を行ってください。申請には、子のパスポートと出生届受理証明書並びにあなた方夫婦のパスポートや外国人登録証明書が必要です。
パスポートの入手が間に合わない場合でもこの申請を行ってください。入国管理局から在留資格証明書が発給されます。
あなた方の場合、子の出生後の期間が分かりませんが、もし、パスポートの手配等で30日の期間が既に経過している場合、期限内に申請できなかった事情を説明し、在留資格取得の申請をしてください。特別に受理される可能性があります。
なお、外国人登録は、出生した日から60日以内に居住地の市区役所で申請してください。あなた方の場合は該当しませんが、出生した日から60日以内に出国する場合は、在留資格取得の申請も外国人登録も必要ありません。
アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)
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