あなたの場合、現在の会社で働き続けるのであれば、在留資格の変更は必要ありません。しかし、「人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者」の在留資格に変更することもできます。その場合、例えば、次のような観点を参考にしてください。
将来、永住許可の申請をされるのであれば、その申請可能時期について留意が必要です。
「人文知識・国際業務」の場合は、日本における在留歴が10年必要ですが、「日本人の配偶者」の場合は、結婚してから3年です。あなたの在留歴からどちらの在留資格が早く永住許可申請できるか検討してください。
あなたが、将来別の仕事に就きたいとか、複数の仕事をして収入を得たいといった考えがあるのであれば、「人文知識・国際業務」ではなく、活動に制限のない「日本人の配偶者」の在留資格をお勧めします。
アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)
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