日本人と離婚すれば日本人の配偶者としての身分を失います。したがって、あなたは「日本人の配偶者」の在留資格には該当しません。日本に在留して同じ仕事を続けるためには、在留資格の変更が必要となります。
あなたが、理系の科目を専攻して大学を卒業しているか、10年以上の実務経験があるか、又はIT特例告示で定められている資格等を有していれば、在留資格「技術」に該当する可能性があります。
「技術」への変更の要件を満たしていない場合、別の可能性として在留資格「定住者」への変更が考えられます。あなたの場合、日本における在留歴、離婚に至る事情や日本社会への定着性等の事情が考慮されれば「定住者」の在留資格が決定される可能性があります。「定住者」の在留資格であれば、活動に制限がありませんのでこれまでの仕事を続けることが可能です。
アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)
|