ワーキングホリデー制度は、2国間の取決めによって実施されます。現在、日本は、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド及びデンマークの9ヶ国との間で実施しています。
ワーキングホリデーを利用できる資格要件は、多くの点で各国共通していますが、国により異なる点もありますので注意が必要です。
あなたの場合、人文知識・国際業務の在留資格の要件を満たしていれば、現在の特定活動の在留資格からの変更は可能です。
しかし、イギリス人の場合は、ワーキングホリデーでの滞在期間中に滞在資格を変更することは認められません。したがって、在留資格認定証明書交付申請を行うよう伝えてください。
アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)
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