前回で祖父の戸籍謄本の入手方法について説明しました。ここでは、入手できたとしてビザの取得の可能性について説明します。
祖父の戸籍に夫の母の名前が記載されていれば、夫の母は日本人ということになります。したがって、夫は日本人の子として出生したこととなり、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。あなたは、配偶者として「定住者」の在留資格、子供は日系3世として「定住者」の在留資格に該当します。
祖父の戸籍に母の名前が記載されていない場合、夫は日系3世として「定住者」、あなたは定住者の配偶者として「定住者」に該当します。子供は日系4世になりますが、親の扶養を受けて生活する未成年未婚の実子であれば「定住者」に該当します。
日本に親族が見つからなければ、認定証明書の交付申請ができません。この場合、夫又はあなた方家族が日本に短期のビザで入国した後、該当する在留資格への変更を申請する方法があります。あなた方の特殊な事情を考慮すると、専門家に相談されることをお勧めします。
アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)
|