2006年5月にテロを未然に防止するための入管法改正が行われました。この改正により、上陸審査の方法が変わります。新しい方法は、2007年11月23日までに実施されることになっています。
日本に入国する外国人に対し、上陸審査の際、指紋・顔写真の個人識別情報の提供が義務付けられます。この義務は、既に日本に滞在し再入国許可を受けている外国人が、入国する場合にも適用されます。ただし、16歳未満の者、特別永住者及び「外交」又は「公用」の在留資格に該当する者は除外されます。
この個人識別情報を利用した上陸審査手続の導入により、テロリストを水際で発見し、テロを未然に防止することが可能になります。
なお、個人識別情報の提供を拒否した場合は、上陸は許可されず、日本からの退去が命じられます。
この入管法改正については、法務省入国管理局製作の広報ビデオが、政府インターネットテレビで配信されています。
英語版:nettv.gov-online.go.jp/prg/prg1203.html
アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)
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