入管法上は、「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」および「申請者の永住が日本国の利益に合致すること」が必要な要件です。実務上は、これらの要件に関し、いくつかのポイントから審査されますが、「期間」については次のようになっています。
(1)現在の在留資格について最長の在留期間をもって在留していること。あなたの場合、「人文知識・国際業務」のビザに対し在留期間「3年」が許可されていることが必要です。
(2)10年以上継続して日本に在留していること。あなたの場合、在留暦は10年ありますが、就学ビザや留学ビザから就労ビザへ変更した人については、就労ビザへの変更後5年以上の在留暦が必要です。この点確認の上、永住許可の申請時期を検討してください。
(3)ここでは詳細には触れませんが、在留暦が10年に満たなくても、学術・産業等の分野で我が国への貢献が認められれば、永住が許可される場合があります。
アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)
|