昨年新会社法が施行され、会社の設立が容易になりました。会社の機関としては、株主総会と取締役のみでも可能です。これ以外の機関としては、株主を譲渡制限するか否か、中小会社か否かにより、取締役会や監査役等の機関を組合せることができます。会社の規模、運営の効率性及び経営戦略等を考慮し、あなたの会社にとって最適な機関を決めてください。
ビジネスを開始するためには「投資・経営」のビザが必要です。短期滞在のビザで入国し、会社設立等の開業準備をした後、在留資格認定証明書の交付申請を帰国前に済ませてください。
投資経営ビザの場合、留意すべきいくつかのポイントがありますので、その主要なものを記します。1. 事業所の確保が必要です。住居を兼ねる場合は2部屋以上の物件とし、事業所占有の部屋を設けてください。2.
相当額を投資してビジネスを開始する必要があります。その額としては、実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり、最低でも500万円以上とされています。なお、投資額を明らかにする資料を準備してください。3.
ビジネスの規模や今後1年間の事業計画の検討も必要です。
アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)
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