専門士の称号を取得する留学生は、就労可能なビザに該当し、かつ就職先の職務内容と専門学校における修得内容に関連性が認められれば、「留学」から就労ビザへの変更が許可される可能性があります。あなたの場合、就労可能なビザとしては、「技術」が該当します。まず、専門士の称号を取得できることを確認してください。
次に確認が必要なのは、職務内容と修得内容の関連性です。会社は、日本企業であるか外資系企業であるかは問いませんが、あなたの場合、就職先が、情報処理関係の会社ではないので、特に、この関連性を確認することが重要です。ビザの変更申請に必要な書類は、在留資格変更許可申請書、卒業見込証明書、専門士称号付与見込証明書、履歴書、会社の登記簿謄本、直近の損益計算書写し、会社の案内書、雇用契約書写し等です。
この他の書類として、雇用理由書が考えられます。あなたの場合、職務内容と修得内容の関連性を十分説明することが肝要と思われますので、あなたを必要とする雇用理由書を会社に作成してもらうことをお勧めします。
アドバイザー:黒川浩二(入管関係専門 行政書士)
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