ビザは日本に入国するにあたって、世界各地にある日本の大使館や領事館が発行する招待状のようなものです。このビザを取得すれば自動的に国内での在留が認められる国(ビザが入国の許可となっている)と、ビザと国内での在留は別のものとする国(ビザと入国の許可は別)があります。日本は、ビザと在留は別のものとする法制度を採用しています。
従って、ビザを外務省の大使館等で取得した後、入国時に法務省の入国審査官からさらに上陸の許可を受け、在留資格を決定してもらう必要があります。在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動
ができること、或いは一定の身分または地位を有する者としての活動ができることを意味する、入管法上の法的な資格をいいます。
このように、日本ではビザと在留資格とは違います。ビザを取得しても必ずしも日本への上陸が許可されるわけではありません。正確にはビザと在留資格は違うのですが、普通は在留資格のことを多くの外国人はビザと呼んでいます。入管法上、日本に滞在できる在留資格は27種類あります。このほか、多くの韓国・朝鮮人は特別永住者という在留の資格を有しています。また、アメリカの軍人等は日米地位協定という条約により、在留資格がなくても日本に滞在しています。
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