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ビザQ&Aリスト ― 外国人向けビザ情報

在留特別許可とは?

Question
私は中国人女性です。最初は興行ビザで日本に来ました。旅券を紛失し、そのためビザが切れて1年経ちます。外国人登録カードはまだ持っています。一緒に住んでいる日本人男性と結婚してビザをもらい、今後も日本で生活をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

Answer
まず、彼との結婚の手続を先にしてください。次に、最寄りの入国管理局へ出頭して、在留特別許可の手続をします。それから審査が始まり、時間がかかりますが、ほんとうの結婚であり、他に法律違反がなければ、やがてビザがもらえる可能性があります。結婚と入国管理局の手続に分けて説明します。

①中国にいるあなたの両親に依頼をして、あなたの出生・独身・国籍・親族関係等の公証証を送ってもらいます。それに彼の戸籍謄本等を用意して、居住地の市区町村役場に行き、結婚の手続をします。同時に外国人登録カードも持参して、外国人登録の手続もしておきましょう。新しい戸籍謄本と外国人登録カードができましたら、次の手続に進みます。

②陳述書(又は申告書)、彼の戸籍謄本と住民票、二人の収入や生活を証明する書類(在職証明書、源泉徴収票、納税証明書、住居の賃貸借契約書、スナップ写真等)、外国人登録カード等を用意して最寄の入国管理局へ二人で出頭します。かなり時間がかかりますが、二人の結婚が嘘ではなく、他に法律違反の行為がなければ、「日本人の配偶者等」のビザがもらえる可能性があります。

アドバイザー:三宅 健(行政書士)

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