2006年4月29日より定住者ビザの要件が変わりました。日系人及びその家族が定住者ビザを取得する際に「素行が善良であること」という要件が追加されました。具体的にいいますと、本国の権限のある機関が発行した犯罪歴に関する証明書ということができます。この証明書により外国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがあるときは、原則として素行が善良であるとは認められないことになります。
次に、海外から人を呼び寄せるには在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です。更新や短期滞在から定住者への変更申請においても同様にこの証明書が必要となります。必要資料は以下のとおりです。
@在留資格認定証明書交付申請書(顔写真2枚)
A申請人の身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻・出生・死亡証明書等)
B申請人等が経費を支弁する場合(在職証明書、納税証明書、源泉徴収票、雇用予定証明書等)
Cフィリピン国家警察の証明書、フィリピン国家捜査局の証明書
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