平成17年6月1日より外国人登録証明書が変わりました。最近コンピュータを利用して、このカードを偽変造する事件が増加しています。そこで、法務省ではカードの偽変造を防止するため、デザインを変更しました。カードのサイズや記載されている登録項目には変更はありません。この外国人登録の手続は市区町村役場の外国人登録の窓口でしますが、カードを作製しているのは法務省の入国管理局です。
次に外国人登録の基本的内容について説明しましょう。
@外国人は日本に上陸した日から90日以内に、出生したときは60日以内に、外国人登録をしなければなりません。ただし、90日以内に出国する場合は登録の必要はありません。
A外国人が居住する市区町村役場で新規登録をする場合は、外国人登録申請書(窓口にあります)、旅券、顔写真(2枚)が必要です。本人が何らかの事情で申請ができないときは、代理人の申請ができる場合もあります。
B居住地を変更したとき、在留資格の変更、在留期間の更新等をしたときは外国人登録の変更申請をする必要があります。通常は変更の事実が生じた日から14日以内に手続をしなければなりませんので注意してください。
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