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難民認定制度とは?
私は大阪で外国人支援活動のボランティアをしていますが、日本では難民としてなかなか認めてもらえないという話を聞きました。難民認定について教えてください。
 

平成17年5月16日に改正入管法が施行され、このなかで、難民認定制度も大きく変わりました。申請人は難民認定を受けようとする外国人です。申請先は最寄りの入国管理局できいてください。提出・提示書類は難民認定申請書、難民であることを証明する資料(又は陳述書)、写真、旅券(又は在留資格証明書)、外国人登録証明書(但し所持している場合)、仮上陸の許可書等です。申請期間に制限はありません。

外国人が本国で人種・宗教・国籍等を理由として迫害を受けるおそれが存在し、現在日本に在留している者がこの申請をすることができます。しかし、通常裸同然の状態で日本に上陸するケースが多いため、難民であることを証明する資料を持参していないことがありますので、その難民であることの立証が困難なのが現状です。又、日本は欧米に比較して難民認定者の数が非常に少ないことも指摘されています。それが、今回の改正につながっています。

上記の他の改正点の特徴を以下に挙げておきます。
@難民調査官が難民認定の調査をしますが、この調査についての認定が細かくなっています。
A難民と認定された外国人については定住者の在留資格が付与されることになります。
Bその他、仮滞在制度や難民参与員制度が新設されました。

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