観光や商用目的で来日する韓国人の短期滞在ビザ(90日以内)については、2004年12月の日韓首脳会談で愛知万博期間中(2005年3月から9月まで)は観光目的で来日する韓国人に対してビザを免除することで合意しました。その後、2006年2月末まで5ヶ月間延長されてきました。それが、この度恒久的にビザが免除されることになりました。アジアではシンガポール等に次いで韓国が6番目となります。次にノービザ(査証免除)で入国できる場合について説明します。
@査証免除国・地域人 日本は62の国・地域との間に一般査証免除措置を実施しています。これらの諸国の人は日本への観光や保養等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合には、査証を取得することなく(ノ−ビザで)上陸許可申請をすることが可能です。ただし、報酬を受ける活動に従事する場合には査証が必要となります。
A再入国許可を受けている者 再入国の許可を受けて日本から出国した場合で再び来日する場合には、査証を取得する必要はありません。
B特例上陸の許可を受けている者 これには、寄港地上陸許可と通過上陸許可がありますが、航空機や船舶の乗客で一時的に上陸する場合には査証がなくても上陸が許可されます。
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