今回は永住許可の要件について説明します。次回で必要書類について説明します。 @素行が善良であること。何らかの罪を犯していないことやきちんと税金等を納めていることです。
A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。日常生活において公共の負担とならず、かつその有する資産や技能からみて、将来においても安定した生活が見込まれるということです。預貯金がいくら以上なければ永住の許可はでないといわれることがありますが、そのようなことはありません。
B申請者の永住が日本の国益に合致すること。申請者に永住を許可することが、日本の社会・経済にとって有益であると認められることです。
C以上は永住許可の一般的要件ですが、個別的要件のひとつに在留年数があります。日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、さらには難民の認定を受けている者や定住者等の場合には、1年・3年・5年の在留期間で申請ができることがありますが、一般には10年の在留期間が必要です。あなたはあと1年してから申請をすることになります。
Dさらに個別的要件として、最長の在留期間を有していることが必要です。あなたは3年ですからこれに該当します。
|