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ビザ(外国人向け)ビザQ&A
届出による日本国籍の取得方法は?
私はギリシャ人女性と結婚した日本人男性で、現在九州の福岡市で生活しています。男の子が1人いますが、この子が生まれてから、日本で正式に結婚が成立しました。先にギリシャで結婚し、その後に福岡市の博多区役所に結婚の書類を提出したのですが、書類不備のため受理してもらえませんでした。ギリシャから書類を取り寄せているうちに子どもが生まれてしまいました。この子は日本人となることができるでしょうか。
 

日本人となるには出生、届出、帰化の3つがあります。あなたの質問は届出による手続きです。この手続きは帰化申請とは違い、かなり簡単にできます。日本人であるあなたと外国人である奥さんとの間に結婚前に生まれた子は原則として、父であるあなたが胎児認知をしている場合を除き、出生により日本人となることはできません。しかし、生まれた後に父母が結婚し父から認知された場合で、次の要件を満たしている時は法務大臣に届出ることにより日本人となることができます。あなたの場合、可能性はかなり高いと思います。

@ 届出の時に子が20歳未満であること。
A 父(あなた)が子の生まれた時に日本人であること。
B 父(あなた)が法務大臣に届出の手続きをするときに日本人であること。
C 子が、かつて日本人だったことがないこと。

届出の手続き等については、福岡地方法務局へ行って相談してください。書類が受理されてから1週間くらいで日本人となることができます。

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