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ビザ(外国人向け)ビザQ&A
国際文化交流としての外国語講師とは?
私はイギリス人です。この度、外国の学生が夏休みなどに、外国語の講師になることができるようになったとのことですが、具体的に教えてください。
 

2005年2月17日から特定活動というビザに国際文化交流という項目が追加されました。内容は、外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位が授与される教育課程に在籍する学生)が、日本の地方自治体等が実施する国際文化交流を目的とする事業に参加する場合に限定されます。学生は地方自治体等と契約し、報酬を得て、大学の長期休暇期間中に、3ヶ月を超えない範囲で、日本の小学校や中学校等で活動することになります。

これまで、インターンシップやサマージョブがありましたが、インタ−ンシップは、受入機関から報酬を得る時(在留資格は特定活動)と無報酬で滞在が90日以下の時(在留資格は短期滞在)、無報酬で滞在が90日を超える時(在留資格は文化活動)の3つの場合がありました。サマージョブは、外国の大学が休みの期間を利用し教育課程とは関係なく報酬を得て、3ヶ月以内の滞在の場合に在留資格が特定活動として認められてきました。

これらに対して、国際文化交流は外国語講師の他に文化交流に関しての講義、例えば、学生の母国の産業、芸術、民族文化等の講演も含まれます。

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