@この留学生が在留期間を超えて日本に滞在すれば、不法残留となり、強制送還されます。また、許可を得ないで東京で何かの仕事をしていることが事実であれば、不法就労となり、同様に出国することになります。場合により、懲役・禁固・罰金に処せられることもあります。
A上記とは異なり、正当な理由もなく留学生としての活動を3ヶ月以上行わない場合、今回新設された、この在留資格取消制度が適用されることになります。内容が悪質なときは直ちに強制送還の手続きがとられますが、あまり悪質でない場合は、ビザを取り消される時に30日を超えない範囲で出国猶予期間が与えられます。この期間内は就労活動の禁止等の制限がつきます。この猶予期間内に別の教育機関等に入学したとしても、留学のビザを申請することはできません。日本から出国して再度日本に入国する手続きをすれば、もう一度日本で留学生として勉強できる可能性はあります。 |