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ビザ(外国人向け)ビザQ&A
在留資格取消制度とは?
私は大阪にある大学の留学生課の職員です。ロシア人留学生が4ヶ月以上大学に来ていません。現在所在不明となっています。在留期間はまだ1年以上残っており、同級生の話では東京で何かの仕事をしているようです。この留学生のビザはどうなるのでしょうか。まだ、除籍処分はしていません。
 

@この留学生が在留期間を超えて日本に滞在すれば、不法残留となり、強制送還されます。また、許可を得ないで東京で何かの仕事をしていることが事実であれば、不法就労となり、同様に出国することになります。場合により、懲役・禁固・罰金に処せられることもあります。

A上記とは異なり、正当な理由もなく留学生としての活動を3ヶ月以上行わない場合、今回新設された、この在留資格取消制度が適用されることになります。内容が悪質なときは直ちに強制送還の手続きがとられますが、あまり悪質でない場合は、ビザを取り消される時に30日を超えない範囲で出国猶予期間が与えられます。この期間内は就労活動の禁止等の制限がつきます。この猶予期間内に別の教育機関等に入学したとしても、留学のビザを申請することはできません。日本から出国して再度日本に入国する手続きをすれば、もう一度日本で留学生として勉強できる可能性はあります。

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