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ビザ(外国人向け)ビザQ&A
出国命令制度とは?
一定の要件を満たす不法残留者について、身柄を収容しないで簡単な手続きにより出国させる制度が2004年12月2日にできました。
 

次のすべてに該当する不法残留者はこの制度の適用を受け、強制送還や拘束なしで帰国できます。 @速やかに日本から出国する意思をもって自ら入国管理局に出頭したこと。 A不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと。 B入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと。 C過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと。 D速やかに日本から出国することが確実なこと。

窓口は、全国に8箇所ある(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)地方入国管理局です。持参するものは、旅券、外国人登録証明書等です。旅券がない場合は事前に自国の大使館等で旅券かそれに替わる証明書等を準備してください。

出頭して出頭確認書を交付してもらい、2〜3週間後に調査が終わり、問題がなければ、その後に帰国できます。帰国後、1年が経過すれば(通常は5年)、再度来日できる可能性があります。

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