あなたのビザは、最初は「技術」だと思います。転職後の業務内容がどのような職種かわかりませんので、二つのケースを説明します。
@もし、現在の業務内容も最初と同様にIT 技術者としての活動でしたら、ビザはまだ2 年ありますので、就労資格証明書の交付申請をしてください。2
年後の在留期間更新時にはこの就労資格証明書があれば、更新が可能です。就労資格証明書の交付申請には次の書類が必要となります。
(1) 就労資格証明書交付申請書(2) 最近の源泉徴収票と退職証明書(3) 新しい会社の概要を説明する資料:会社法人登記簿謄本、損益計算書(新規事業の場合は事業計画書)、会社の案内書、パンフレット等など(4)
雇用契約書等の写しで、活動の内容、期間、地位、報酬の記載のあるもの (5) 顔写真(縦3 センチ×横2.5
センチ)(6) 680 円の収入印紙
A新しい会社での業務内容が、IT 技術者としての活動ではなく、例えば通訳等の国際業務であれば、在留資格変更申請をして許可になってから働くことになります。
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