入国管理局での手続きは、大きくは、入管法の改正から、小さくは窓口での申請方法に至るまで頻繁に変更・改正されています。今回は申請用紙自体が大幅に変わりました。これまでの旧用紙は使用できませんので注意してください。大きく変更になった点について説明します。
・新しく在留資格を決定する場合の在留資格認定証明書交付申請書では、犯罪を理由とする処分を受けたことの有無を記載する欄が設けられました。
・全体的にそれぞれの在留資格に応じて記載内容をかなり細かく記入するようになりました。
・「以上の内容は事実と相違ありません。」という文言が入りました。
・申請内容変更申出書が新しくできました。 |