変更申請は条件が整っていればできます。ある程度の規模の店舗(レストラン)があることと、常勤の職員が2名以上いることが最低限度必要です。当然その場合、技能で3年をもらっていなければなりません。
レストランは個人経営でもできますが、通常は有限会社を設立して会社による経営が一般的です。有限会社の設立には最低でも300万円の資金が必要になります。ある程度の店舗を借りるということになりますと、場所や広さにもより違いはありますが、内装工事等にかなりのお金が必要となります。
これらの条件を満たしたとしても、投資・経営のビザは難しいのが現状です。レストラン経営を継続的・安定的に行っていくことをどのようにして説明するのかが、大きなポイントになります。万一、技能から投資・経営への変更申請が不許可となりましたら、後の処理が大変になります。
それよりは、2年待って、永住の申請の条件を満たしてから、永住権をとり、そのあとでレストラン経営をすれば、規模等に関係なく自由にできます。
|