一般的に学生が企業等で一定の条件のもとで就業体験をすることを「インターンシップ」といいます。ビザは「特定活動」となります。内容として、貴校と日本の企業とが貴校の教育課程の一部として学生の受け入れに関する契約を結び、企業から学生は報酬を受けて活動することになります。
手続きとしては、日本側の受け入れ企業の職員が最寄の入国管理局へ出向き、在留資格認定証明書交付申請をします。許可になれば企業に認定証明書が届きます。この証明書を貴校の学生が入手して在アメリカの日本大使館等でビザを取得して来日することになります。
貴校の学生の場合は日本での滞在期間が1年間ですが、もし、延長を希望する場合は貴校が4年制の大学であれば、再度同じ手続きを経てもう1年に限り日本で就業体験ができます。報酬を受けない場合で、日本での滞在期間が90日を越えるときは「文化活動」となり、90日を越えないときは「短期滞在」となります。 |