構造改革特別区域法により、外国人研究者の受入れについては入管法の適用の特例が認められることになりました。具体的にいいますと、広島県下の企業と広島大学が連携して、あるテーマを研究し、これを広島県が応援する場合、この研究活動を行う外国人に対しては入管法上の条件を緩和しようとする制度です。
これは日本全体で認められるものではなく、ある特定の地域に限定して外国人研究者の受入れを促進し、地域の活性化を図るために作られた制度です。これまでは、研究という在留資格でしたが、在留資格は特定活動となります。研究者の家族にも適用されます。さらに、この緩和措置によれば研究をすると同時に会社を設立し、事業活動を行うことができるようになりました。
在留期間は一律に5年間もらえるようになりました。研究者の家族については、ケースバイケースで1年から5年の在留期間が決定されます。その上審査は優先的に処理されることになりましたので、申請すれば、短期間で結果がでるものと予測されます。 |