英国人取締役は、投資経営ビザで支社へ転勤されたと思われますが、リーガルスタッフの場合、同じ本社から支社への転勤であっても企業内転勤というビザになります。このビザを取得するためには、入管法上満たすべき要件があります。そのスタッフの場合、著作権条項を含む契約書の作成のような業務でしょうから、人文知識・国際業務の活動に該当しており、活動の要件は満たしています。従って、そのスタッフが本社において1年以上継続して従事していること、並びに日本人が従事する場合に受け取るであろう報酬と同等以上の報酬を受け取ることを確認してください。
ところで、スタッフの業務量にもよりますが、1年の企業内転勤ビザを取得しているのに、事情により、半年以下しか日本に滞在していないということになれば、在留期間の更新が難しくなる恐れがあります。そのような状況においては、入国管理局への理由書提出に当たって、将来計画を明確にすることが大切となります。別の方法として、90日の短期ビザで入国することが考えられます。しかし、短期ビザは、観光、親族訪問、講習会や会合への参加、業務連絡といった活動に限定されていますので、日本に滞在中に、在留資格認定証明書を入国管理局から入手し、企業内転勤ビザへ変更することをお薦めします。 |