一般に、国民健康保険に加入しているのは、勤務先の会社が健康保険の適用を受けていない会社の社員であったり、或いは自営業の人や、無職の人などです。これらの人が、万一の病気に備えて加入しているのが国民健康保険制度です。この保険は市町村の住民になっていれば基本的に日本人と同様に外国人も加入できます。しかし、外国人すべてがどのような場合にでも加入できるわけではありません。例えば、自分の国にきちんとした医療制度がないから、日本で病気を治そうと観光ビザで入国し、わずかの保険料を支払っただけでこの保険の適用を受けることができるのであれば、もともと日本人を対象とした制度だけに、この制度が崩壊する可能性があります。そこで、どのような場合に外国人がこの保険に加入できるのかを見てみましょう。
@あなたが、外国人登録をしていて、日本入国時に1年以上の在留期間をもらっていること。
Aただし、最初にもらった在留期間が1年未満であっても、入国の目的をきちんと説明して1年以上滞在するということが証明できれば、加入できることがあります。この場合は在留資格に応じて、さまざまな資料を提出して、1年以上滞在するということの説明をあなたがしなければなりません。
あなたの在留資格が不明ですが、3年日本に住んでいるとのことですから、すぐにでも市町村役場へ行って説明を聞いてみてはいかがでしょうか。 |