2002年6月までは、あなたのようなつい忘れていて在留期間の更新をしなかった場合は、特別受理という方法で救済されていました。しかし、特別受理は2002年7月1日より日本全国でその取り扱いが廃止されたようです。ですから、あなたの場合は在留期間内に更新の申請をせずに在留機関を経過したのですから不法残留者として退去強制手続きを受けることになります。最悪の場合はいわゆる強制送還されることもあるということになります。あなたが今後も継続して留学生として日本に滞在したければ、退去強制手続きの中で在留特別許可を得てから日本に滞在するしか方法がなくなりました。この手続きは、入国管理局の在留審査部門ではやっていません。したがってあなたは長野ではなく、東京入国管理局の違反審査部門へ行くことになります。
特別受理の方法がなくなったとはいっても、例外はあり、天災や病気などの場合には、そのことをきちんと証明すれば、万一更新期日までに申請が出来なくても更新の申請を受理してもらえるようです。今後は更新申請を忘れることがないように充分気をつける必要があります。 |