日本に滞在している外国人には、
@どのような仕事に就くことも可能な人、
A定められた一定の仕事しかできない人、
B本来は仕事をすることはできないが、資格外活動の許可を得たときは仕事をすることができる人の3種類があります。ここで"仕事をする"とは収入を伴う活動をするという意味で使います。
@に該当するのは、日本人と結婚した人や永住者・定住者等があります。
Aはコックさんや通訳・翻訳をする人、技術者等がいます。
Bには留学生や短期滞在で来日している人等がいます。質問のイラン人は多分この短期滞在(観光ビザ)で来たあと、在留期間が切れてオーバースティになったのでしょう。短期滞在ビザは日本への入国手続きが簡単なかわりに、本来は仕事をしてはいけないのです。一般の人がパスポートを見て、働くことができるかどうかを判断することは難しいかと思いますが、この短期滞在という言葉があれば、まずあなたの工場で働かせることはできません。次に在留期間がいつまであるかということを見れば、オーバースティになっているかどうかの判断はできると思います。働くことができない外国人を雇用していますと、あなた自身が処罰されることもありますので、注意してください。
在留特別許可の方法により、イラン人を救済できる可能性はあります。 |