残念ですが、養子縁組をしたうえで、養子として日本で滞在できる可能性はありません。よく質問を受けるのですが、単に日本人の養子となっただけでは、日本で生活できるビザをもらうことはできません。日本の民法では、割と簡単に養子縁組ができます。日本人と外国人が法律上の親子関係を作るのが、質問の養子縁組ですが、養子縁組をして、戸籍のうえで親と子の関係になっても、それは民法や戸籍法では有効でも、入管法においてビザを取得することは容易ではありません。
まず、研修生という制度は、日本の進んだ技術や技能を修得したうえで母国に帰り、日本で学んだ技術を生かして活用することを前提としたビザということができます。従って、研修生はこのように母国に帰って活躍することが期待されていますので、簡単に在留資格の変更は認めてもらえません。
一度本国に帰国し、再度日本語を学びたいとか、大学に入学したいという理由で日本に入国できる可能性はあります。さらに、日本人と結婚したからという理由であれば、在留資格が変更できるかもしれません。しかし、養子縁組をしただけでは日本に在留できる可能性はありません。
例外として、外国人が6歳未満の場合には、養子縁組をすることにより、日本で在留できる可能性はあります。 |