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「家族滞在」で在留している配偶者の更新が不許可になった場合(2)
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私は「技能」の在留資格で日本に滞在しております。妻も「家族滞在」の在留資格で在留しておりましたが、資格外活動の範囲を超えるアルバイトをしていたことが入国管理局に判明し在留資格更新が不許可になり一度帰国しました。その後自分で2回認定の申請をしましたがいずれも不許可になりました。なぜですか?
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様々な要因が重なっているので、一言では説明しづらいですが、もしかしたらあなたの収入の少なさが原因の一つかもしれません。
以前の経緯からみてみますと、あなたの収入が不十分だから奥様も仕事をせざるをえなかったと判断された可能性があります。それなら、あなたの収入が以前と変わらない以上、入国管理局としては、また同じ過ちをおかすのではと考える可能性もあります。
あなたが「家族滞在」で家族を日本に連れてくる場合扶養義務というものが発生します。「扶養」とは養うことです。あなたがまだ自力でそれをできないと判断されている間は、奥様の再入国許可は下りないかもしれません。
(2011年10月号掲載記事)
アドバイザー:舘田 淳(行政書士)





