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「家族滞在」で在留している配偶者の更新が不許可になった場合

Question
 私は「技能」の在留資格で日本に滞在しております。妻は「家族滞在」の在留資格で滞在しておりましたが、資格外活動の範囲を超えるアルバイトをしていたことが入国管理局に判明し在留資格更新が不許可になりました。妻はどうしたら今後も日本に留まれますか。

Answer
結論から申し上げますと原則として奥様は一度帰国するほかありません。そして相当の期間後、再度「在留資格認定」の申請をしなければ日本へ戻れません。

少しでも家計を助けるためにとの家族愛から、積極的にアルバイトなどをする「家族滞在」の方々も少なくありませんが、そのためには資格外活動の許可が必要となります。この許可を得たとしても限られた時間のみの就業になるため、収入は自ずとそれに見合った程度になります。

この制限を超えた就業をした場合、大変厳しい制裁を受ける可能性があります。

なお、本件の場合は旦那さんの更新時にも影響が出たようで、更新こそできたものの、これまで3年の許可だった期間が1年に戻されてしまいました。

(2011年9月号掲載記事)

アドバイザー:舘田 淳(行政書士)

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