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日本人配偶者と離婚した場合の留意点
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私は今まで「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していましたが、この度、離婚することになりました。この場合、日本にいることはできず、すぐにでも祖国に帰る方法しかありませんか?
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「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している方が、離婚、死別等の理由によりその在留資格を失うこととなった場合でも、その事実によりすぐに在留資格を失うのではなく、現在の在留資格の期限が切れるまでの間は、とりあえず日本に留まることができます。
しかし、これはあくまで現在の在留資格の期限が切れるまでのことであって、その後も引き続き日本に滞在したいと思われる場合には、「在留資格変更許可申請」という手続きを踏むこととなります。
本人の状況によっても異なりますが、例えば日本人の配偶者との間に扶養すべき未成年の子どもがいる場合などには、「定住者」という在留資格で引き続き日本に留まることができる場合もあります。
(2011年8月号掲載記事)
アドバイザー:舘田 淳(行政書士)





