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ビザQ&Aリスト ― 外国人向けビザ情報

活動内容の大幅な変更により更新が不許可になった場合

Question
私は当初、企業内で翻訳や通訳の仕事をしておりましたが、その後、経営や運営などに携わることになりました。転職後初めてのビザの更新の時期を迎えたので、必要書類をそろえて更新許可申請をしました。ところが更新が不許可となり、国に帰らなくてはならなくなりました。どうしてこのようなことになってしまうのですか。

Answer
あなたの場合、最初に許可を得た在留資格の活動内容と更新許可申請時の活動内容が大きく変わりました。就労ビザと一口にいっても多くの種類があるうえに、その許可内容は個人によって大きく異なります。

取得当時の内容と大きく変わってしまった場合、それはもはや「更新」の範囲ではないと入国管理局が判断したのかもしれません。あなたのような場合、一度帰国してから、再度妥当な業務範囲でのビザを取得し直す「在留資格認定証明書交付申請」をする必要に迫られる可能性が高いです。

勤め先の仕事内容が、現在お持ちの在留資格の認定を受けたときの内容と大きく変わってしまう可能性がある場合は、事前に入国管理局や行政書士などの専門家に相談し、手続きすることをお勧めします。

(2011年2月号掲載記事)

アドバイザー:舘田 淳(行政書士)

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