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転職時の入国管理局における手続きについて
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弊社は飲食店の経営を中心に事業展開しております。この度、これまで国内他社で調理業務にかかわってきた外国人調理師を採用することとなりました。職務内容はこれまでと同じです。在留資格は技能で期限の残りは1年6ヵ月ある状態です。入国管理局で行うべき転職手続きを教えてください。
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今回ご採用予定の方は既に技能の在留資格をお持ちとのこと。貴社にて携わる職務内容が、その方が既にお持ちになっている在留資格と一致するものであれば、現時点では入国管理局において行うべき手続きは特にありません。
しかしながら、万が一の不一致の場合も想定し、それらの内容を確認するための制度として、就労資格証明書交付申請というものがあります。
安心のために、在留資格と職務内容が一致しているかを確認するために申請することができます。就労資格証明書を取得しておくと、その方が在留期間更新許可の時期を迎えた際には更新許可申請がスムーズになります。
(2010年8月号掲載記事)
アドバイザー:舘田 淳(行政書士)





