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「在留特別許可」と「特別受理」の違いについて
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私は、現在「日本人の配偶者等」の在留資格を許可されているカナダ人の英語講師です。実は、自分の在留期間のことをすっかり忘れていて、先週の金曜日で私の在留期間は切れてしまっています。こうした場合、私はオーバーステイの外国人として処罰されるのでしょうか?
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ご自身の在留期間を忘れていたり、勘違いしてしまうことはまれにあるかもしれませんが、法律上はオーバーステイとして逮捕・退去強制の対象となってしまいますので、十分ご注意下さい。
あなたの場合、在留期限が過ぎてからそれほど時間がたっていませんし、オーバーステイになった原因も単純に期間を忘れただけですので、もしかしたら入国管理局で「特別受理」として通常どおり受けつけてくれるかもしれません。
しかし在留期限が過ぎてから非常に時間がたっている場合や、離婚してその後再婚している等の場合は、「特別受理」は許されず、「在留特別許可」として処理されます。
この二つの一番大きな違いは、「特別受理」が通常と同じように受けつけてもらえれば、在留期限を過ぎていてもオーバーステイとはならないのに対して、「在留特別許可」として処理される場合、処分を待っている間もあなたはオーバーステイの外国人として逮捕・退去強制の危険性にさらされることにあります。
(2010年4月号掲載記事)
アドバイザー:新津恭平(行政書士)





