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短期滞在の在留資格更新は何回できるのか
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私はアメリカ人男性で、現在知人に会いに日本へ来ています。短期滞在の在留資格は、何回くらい更新できるのですか?
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短期滞在の在留資格(いわゆる観光ビザ)は、欧州やアメリカ、オーストラリア、韓国などの方は90日間、日本領事館で査証の発給を受けなくても日本の上陸港で許可されることはご存じのとおりです。
その他の国の方は、日本領事館で予め査証発給の申請を行い、査証が発給された後に上陸港で短期滞在の在留資格が許可されます。
この短期滞在の在留資格は、原則としては延長することができません。例外としてスイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、オーストリア、イギリス、アイルランドの方は、再度90日間の延長が可能です。
ただし、突然の病気であるとか、日本に嫁いだ娘の妊娠・出産の手伝いで大変だとか、そうした人道的な理由があれば、その理由に応じて短期滞在の延長は許可されることがあります。
逆に、もう少し観光を楽しみたいとか、仕事を探す時間が欲しいとか入管から在留資格認定証明書が交付されるのを待っているというような理由では延長は認められません。
アドバイザー:新津恭平(行政書士)





