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日本人配偶者と離婚した後のビザは?

Question
私は日本人の夫と結婚して2年になります。日本国籍の子供が1人いるのですが、夫とは毎日けんかばかりで離婚を考えています。私は離婚した後も日本に残れるのでしょうか?

Answer
ご存じのように日本人と結婚して安定した生活をしていれば、「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できますし、結婚してから3年後には永住申請も可能です。

しかし結婚するカップルが増えているように、離婚するカップルも増えているようです。就労資格を取得できる条件を持つ人であれば問題ないのですが、就労資格が取れない方は最悪の場合、そのまま帰国しなければなりません。

そして離婚した後は、「日本人の配偶者等」の在留資格を保持することは基本的にできませんので、在留資格を変更しなければなりません。しかし、あなたのように日本国籍を持つ子供を扶養している外国人の場合、「定住者」の在留資格を申請することができます。

仕事の有無や身元保証人の存在など、生活の安定性を入国管理局に報告しなければなりませんが、多くのシングルマザーがこの「定住者」の在留資格を許可され、日本で生活しています。

アドバイザー:新津恭平(行政書士)

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