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「文化活動」の在留資格においての注意点
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私は、空手を勉強するために来日しているオーストラリア人です。現在、「文化活動」の在留資格を持っているのですが、留学生のように自由にアルバイトをすることができるのでしょうか?
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確かに留学生や「家族滞在」の在留資格を持っている方たちは、フルタイムでの仕事はできませんが、入国管理局から資格外活動許可証を取得すれば定められた時間だけアルバイトができますし、当然、その給料を生活費として使うことを予定しているでしょう。
しかし「文化活動」の在留資格を持っている方は、簡単にこの資格外活動許可を受けることはできません。
なぜならば「文化活動」ビザは、申請人が1年や2年くらい働かなくても問題のない財政状況であることが必要でありますので、法律上もアルバイトをする必要がないと考えられているためです。
もちろん、特別な理由があれば許可されることもありますが、入国管理局に対してその理由を非常に詳しく説明し、十分な理由があることを証明しなければなりません。
アドバイザー:新津恭平(行政書士)





