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ビザQ&Aリスト ― 外国人向けビザ情報
日本へ入国後、短期滞在から在留資格変更許可申請ができますか?
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日本へ入国後、短期滞在から在留資格変更許可申請ができますか?
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日本は現在、62の国と地域の国籍などを持つ人々について、ビザの発給を受けなくても日本に入国できる制度を設けています。
この制度を利用すれば、最大90日間の短期滞在の在留資格が入国地などで許可されることになります。
ただし、この短期滞在の在留資格から就労ビザや学生ビザに変更する事は基本的にできません。在留資格の変更を希望する場合、日本に入国した後に入国管理局へ行き、在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された後に短期滞在からその他の在留資格への変更をすることになります。
ヨーロッパ諸国やアメリカの方は、簡単に日本へ入国ができるので、変更も安易に考えてしまいがちです。しかし90日間という限られた時間の中で在留資格認定証明書を取得できなければ、一度日本を出国しなければなりません。在留資格認定証明書の審査期間は、問題のないケースでも約1ヵ月かかります。
アドバイザー:新津恭平(行政書士)





