| 外国人が日本から出国することは自由にできます。日本滞在の用事が終われば普通は帰国します。しかし、ある程度の期間日本で生活をしている外国人が一時的に日本を離れる場合、再入国の許可を得ておけば、再度日本に入国する時、新規にビザを取得する必要はありません。再入国してからもこれまで通りの同一のビザで生活をすることができます。再入国の許可を得ずに出国しますと、これまで与えられていたビザは消滅してしまいますので、充分な注意が必要です。
再入国許可申請の手続は、最寄りの入管で行ないます。申請の手続は、窓口に置いてある申請書に所定の事項を記入し、旅券と外国人登録証明書を提示します。個別的にその他の書類が要求されることがあります。ビザの種類によっては、特別な事情のない限り
再入国の許可がもらえないビザがあります。例えば、研修や就学などです。
さらには、在留状況に好ましくない点がある外国人にも、再入国の許可は与えられません。再入国許可の有効期間は最大限3年です。ただし、残りの在留期間が3年に満たない時には、その在留期限までとなります。また、再入国許可は1回限り有効なものと、数次有効のものとがあります。数次有効のものは、その間何回も出入国ができます。
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