| これまでの説明では、ビザのなかに在留資格を含めて説明をしてきました。ここではビザと在留資格を分けて説明します。本来の意味のビザとは、世界各地にある日本の在外公館(日本の外務省の出先機関である、大使館や領事館のことです)で、日本へ入国する時に発給を受ける入国許可証を意味します。このビザを取得すれば自動的に国内での在留が認められる国(ビザ=入国許可)と、ビザと国内での在留は別のものとする国(ビザ≠入国許可)とがあり、日本はビザと在留は別のものとする法制度を採用しています。従って、ビザを在外公館で取得した後、入国時に入国審査官からさらに入国許可を受け、在留資格を決定してもらう必要があります。ビザ取得の手続は、在外公館へ必要書類を揃えて申請します。書類は在外公館から外務省、さらに場合により、法務省、地方入国管理局へと回り、地方入国管理局で審査が行われ、その結果が逆を辿って申請人へと通知されます。観光ビザなどは、在外公館限りで審査される場合もありますので審査にはそれほど日時を要しませんが、就労ビザや結婚ビザの申請ではかなりの日時を要する場合があります。通常は数カ月かかります。そこで、一度で審査が終わるように最初から充分な書類を用意しておくことが必要です。
以上が1990年6月の入管法の改正までのビザ取得のための一般的な手続でした。今でもこの方法は申請が可能ですが、これでは審査に日時がかかり過ぎるので、改正入管法により、在留資格認定証明書交付申請の手続が制度化されました。この在留資格認定証明書による方法は、一般に呼び寄せといわれています。日本にいる誰かが代理人となり、外国にいる本人の代わりに入管へ申請をします。その結果は入管から代理人へ届きます。その入国許可証(これを在留資格認定証明書といいます)を外国にいる本人に送り、本人は近くの在外公館へ行きビザを取得して来日することができます。この在留資格認定証明書交付申請の手続の対象とならないものに、永住者と短期滞在とがあります。永住者は長く日本に住んでいるから取得できる在留資格であり、短期滞在は通常手続が簡単だからです。査証免除協定の国から来日する外国人は、短期間で就労目的でなければビザ無しで入国することができます。入国時に短期滞在の在留資格が決定されますので手続は簡単に済みます。注意しなければならないのは、このビザ無しで入国してから、なんらかの在留資格に変更することはまずできません。短期滞在のビザを取得して入国後の変更もほとんどできません。日本国内に代理人がいれば、在留資格認定証明書交付申請の手続を、そうでなければ在外公館でビザの手続をすることになります。
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