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入社すると、社会保険に加入する
各従業員に課せられる社会保険料の半分は、会社が負担する。毎月の保険料は給料の額によるが、給料が高ければ高いほど、その支払い比率は高くなる。10%から15%ぐらい納める人が多い。家族がいる場合には、家族も被扶養者として一緒に加入することになる。家族の分も含んだ保険料は会社が給料から差し引き、社会保険事務所に納付する。 外国人登録をして、日本での在留期間が1年以上見込まれる外国人で、正規採用の社員でない場合は、国民健康保険、国民年金に加入できる。これらの納付は自分でする。留学生の場合は、通常の保険料の6〜7割が補助される。これらの手続きは各市町村役場で行なう。 厚生年金、または国民年金を納めた期間が6ヶ月以上あり、日本に長期間滞在しないため年金を受けることができない外国人には、帰国後2年以内に請求を行なえば、脱退一時金が支給される制度がある。この他、従業員が失業したときに支払われる「雇用保険」がある。また、会社での事故の際に支払われる「労災保険」もある。この保険料は会社が支払い、従業員は支払わない。 |
日本企業に入社すると、正規に雇用された外国人は日本人同様、社会保険に入ることになる。社会保険には、知っておくべき二つの大切な役割がある。一つは、病気になったときに病院でかかった費用の3割を自己負担する「健康保険」。もう一つは、給料の額に応じた一定額を納付し、65歳から亡くなるまで、平均給料の50%程度が支給される「厚生年金」。これは
毎月の積立て定期預金のようなものだ。