契約更新
契約の更新をする
通常は、契約更新料を支払うことで、更新することができます。ただし、更新料というものは商慣習に過ぎず、法的な根拠はありません。更新料を支払わなくても、結果的に法定更新として認定される可能性は大きいです。しかし、そんなことをすれば、間違いなく家主や管理会社との間でトラブルとなります。したがって金額が相場内であれば、支払っておいたほうがよいでしょう。更新料の相場は家賃の1ヶ月〜2ヶ月分です。中には、「定期借家契約」といって、更新のない契約をする部屋もあります。
家主からの契約更新の拒絶
通常、契約更新をするかどうかは部屋を借りているあなたが決めます。まれに家主から契約更新をしたくないといわれることがあります。家主が契約更新を拒絶できる条件として、以下の2つを両方ともクリアしていることが必要になります。
1、契約終了までの1年前から6ヶ月以上前までに、借主に対して、「契約更新しない」という旨の通知を書面で行うこと。
2、その部屋を使えなければ、家主(家主の親族)の生活ができないなどというくらい重い理由があること。しかし、そのような理由が認められることはほぼないため、契約更新を拒絶されることはほとんどありません。
解約・退去
解約予告をする
途中退去する場合でも、契約期間が満了して解約をする場合でも、その連絡を家主(と不動産会社)にします。それが解約予告です。契約書の後ろのほうに解約届けがついている場合は記入して家主に送って下さい。ない場合は、ファックスか郵送で送り、電話などで到着の確認が必要です。
電話だけで解約を受け付けてくれるところもありますが、書面でと書いてあるのなら書面を送ります。電話で解約をするのであれば、必ず対応した人の名前を聞きましょう。
また、契約期間中の退去の場合は、解約内容にしたがって「退去の1〜2ヶ月前までに解約を家主に申し入れる」というのがふつうです。契約書で確認しましょう。通知が遅れると、余分な費用を払わなくはならない場合があります。
原状回復をする
原状回復とは 借主が借りた当時の状態に戻すことではありません。
使っていくうちに消耗していくものや、通常使用によって損耗するものは入居者が負担する必要はありません。しかし以下のようなものは借主が負担する必要があります。
●畳の取替え
●障子紙の張替え
●ふすま紙の張替え
●電球、蛍光灯の取替え
●ヒューズの取替え
●給水栓の取替え
●排水栓の取替え
●その他費用が軽微な修繕
借主は、修繕を必要とする故障・破損を発見したときは、直ちに家主や不動産会社に連絡しなければなりません。借主のせいで必要となった修繕に要する費用は、借主が負担しなければなりません。
基本的な考え方としては、「大修繕は家主の責任、小修繕は借主の責任。自分のせいで壊したら自分の費用で修繕する。」です。
大修繕というのは、建物にもともと備えつけられている設備の故障や不具合、生活に支障が起こるようなトラブルを解決するための修繕であり、費用もかなり多額になることが多いものです。例えば、借主の責任ではない原因によるお風呂の破損や雨漏りなどが挙げられます。
明け渡しをする
原状回復をしたら、部屋を明け渡します。
明渡しとは、契約期間の最終日までに、部屋の中にある私物をすべて引き上げ、入居したときと同じように何もない状態にして家主に返還することです。家主や不動産会社と立会いの下、敷金の返還の話合いが行われます。
敷金の返還時期
敷金は、部屋を家主に返した後に、借主の原状回復の費用負担を差し引いてから、返却されますが、未払いの家賃・公共料金などがある場合にも差し引かれます。通常退去後の1〜2ヵ月後に敷金の残金はあなたの手元に戻ってきます。
もし、退去から3ヶ月以上経過しているにもかかわらず、敷金の返還がないような場合には、すぐに家主や不動産会社に返還するように伝えましょう。
記事提供:外国人入居サポート会社 座游(The-You)
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