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外国人登録証明書と銀行口座開設
日本に90日以上滞在する外国人は、外国人登録証明書の手続きが必要だ。これは、いわば身分証明書のようなもので、常時携帯することが義務づけられる。違反すると罰則の対象になり、免許不携帯の反則金等よりも処分が重い。しかし、パスポートを紛失した時などは、外国人登録証明書が日本で自分の名前や在留状況を証明する唯一のものとなる。 登録手続きは、日本到着後90日以内に居住地の市区町村の窓口でしなければならない。申請にはパスポート、写真2枚を持参する。在留資格、期間更新、住所、勤務先などの変更をした場合には、2週間以内に届け出なければならない。再入国許可を受けている場合を除き、出国するときには、外国人登録証明書を空港や港の審査官に返納する。 外国人登録を差別とする意見も少なくない。外国人は登録証を常時携帯する義務があるのに対して、日本人は身分証明書の携帯義務がないのもその一つだ。批判の強かった外国人への「指紋押捺」は、2000年に廃止された。しかし、「テロ対策」の名目で復活の動きがある。テロリストは外国人であるという先入観に基づいているとの興味深い指摘がある。 口座開設は銀行により異なる 外国人の口座開設は、基本的には歓迎されていないのが実情だ。マネーロンダリングや偽名口座など犯罪に使用されることを防ぐためだ。しかし、外国人滞在者の預金高は一般的に少なく、銀行としてのメリットが少ないというのが本音といえよう。口座が開設できるのは「居住者」に限られるが、「居住者」の解釈は銀行により異なり対応はさまざまなようだ。 外国為替管理法での「居住者」は、入国後6ヶ月以上経過する者と解釈されている。しかし、90日以上滞在する人は外国人登録が必要だ。いずれにしても、短期滞在者は開設しにくいのが現実だ。口座名はカタカナ、あるいはローマ字の場合がほとんどだ。カタカナの場合、自分で書けるようにしていないと、引き出すことができなくなるので注意が必要だ。 |

